慶弔・見舞金規定
- 結婚祝結婚祝い金は会員が結婚する時20,000円、会員の長男ならびに長女が結婚する時10,000円または相当額の祝品を贈呈する。
- 出産祝出産祝い金は会員の長男ならびに長女が誕生した時5,000円または相当額の祝品を贈呈する。
- 結婚記念祝会員が歴年度で、その年度内に下記の結婚記念日を迎える時は12月の第2例会(クリスマス例会)においてそれぞれの祝金または相当額の祝品を贈呈する。
- 結婚15年(水晶婚) 6,000円
- 結婚20年(磁器婚) 10,000円
- 結婚25年(銀婚式) 15,000円
- 結婚30年(真珠婚) 20,000円
- 結婚40年(紅玉婚) 25,000円
- 結婚50年(金婚式) 30,000円
- 長寿記念祝会員が年度内に還暦61歳、古希70歳、喜寿77歳、米寿88歳を迎える時は、12月第2例会(クリスマス例会)において祝金10,000円または相当額の祝い品を贈呈しお祝いする。
- 年男記念祝1月第1例会において、その年の干支にあたる年男ならびに年女の会員に祝金3,000円または相当額の祝い品を贈呈する。
- 傷病見舞金会員が負傷あるいは病気等により1ヶ月以上の療養または休養を必要とする時、傷病見舞金として10,000円の見舞金を贈呈する。
- 災害見舞金会員の現住家屋、事務所、工場等が火災その他の災害等を受けた場合、下記の災害見舞金を贈呈する。ただし、程度の状況判断は3役の協議に一任する。
- 全焼又は全壊の場合は50,000円
- 半焼又は半壊の場合は30,000円
- 上記に該当しない時は10,000円
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- 会員が死亡した時50,000円
- 会員の配偶者が死亡した時30,000円
- 会員の両親または会員の子女が死亡した時10,000円
- 会員配偶者の両親が死亡した時5,000円
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第1章 総則
第1条 (目的)
この規定に定めるところにより会員に対して慶弔・見舞金を贈呈する。
第2条 (適用範囲)
本規定の贈呈範囲は、第2章に定めるところとする。
第2章 贈呈
第3条 (祝い金)
祝い金の贈呈は下記の各号に該当するとき祝い金を贈呈する。
第4条 (見舞金)
見舞金は下記の各号に該当する時に贈呈する。
第5条 (弔慰金)
弔慰金は次の各号に該当する時に「生花」並びに「弔電」と下記の御香料をあわせて贈呈する。
第3章 慶弔事における連絡
第6条 (訃報の連絡)
弔事が発生した時は当該会員またはその家族は速やかにクラブ事務局または会長あるいは幹事に連絡をする。
第7条 (動静に関する報告)
会員の慶弔に関する動静については、すべての会員が注意して情報を幹事に報告し、本規定に該当する場合は会長より贈呈する。
第8条 (会員への連絡)
第5条に該当する時は事務局から全会員あてにFAXで通知する。
事務局閉鎖時は会長から電話連絡網を利用し全会員に連絡する。
第9条 (退会者死亡時の連絡)
退会者の情報も速やかに事務局に連絡し、退会時に在籍していた会員には事務局よりFAXによる連絡をする。また、三役の合議をもってクラブより弔電を送ることもできる。
第4章 受付と弔旗
第10条 (式場受付と参列)
通夜、告別式の受付について、本人の所属委員会とクラブ五役、理事メンバーの場合は理事会がこれを各担当する。受付担当でない会員の参列については各自の対応に委ねる。
第11条 (慶弔旗の管理)
第5条a)、b)、c)に該当する時はクラブ慶弔旗を式場に掲揚する。弔旗の持ち出し、式場内の設置ならびに管理はライオン・テーマーが行う。
第5章 慶弔会費
第12条 (会費)
会費は年額4,000円とし、上期会費徴収時に全額納入して慶弔費会計に入金する。慶弔会費に不足が生じる場合は理事会決議により追加徴収することが出来る。
第6章 規定の改正
第13条 (改正)
本規定の改正については年度末の理事会において審議し、クラブ例会に諮る。