会則・内規
会 則
第1条 名 称
本クラブは姫路グリーンライオンズクラブと称し、ライオンズクラブ 国際協会のチャーターを受け、その管理下に置かれる。第2条 目 的
本クラブの目的は次のとおりとする。(a) 世界の人々の間に相互理解の精神をつちかい発展させる。
(b) よい施政とよい公民の原則を高揚する。
(c) 地域社会の生活、文化、福祉、公徳心の向上に積極的関心を示す。
(d) 友情、親善、相互理解の絆によって会員の融和を図る。
(e) 一般に関心のあるすべての問題を自由に討論できる場を設ける。ただし、政党、宗派の問題をクラブ会員は討議してはならない。
(f) 奉仕の心を持つ人びとが個人の経済的報酬なしに社会に奉仕するよう励まし、また、商業、工業、専門職業、公共事業、および個人事業の効率化をはかり、道徳的水準をさらに高める。
会 員
会員の資格
善良な徳性の持ち主で、地域社会において声望のある男女の独立した人格を有する成人は、ライオンズクラブ国際協会ライオンズ必携(標準版)のクラブ付則第1条の規定に従い、本クラブの会員になる資格がある。招請による入会 会員資格の喪失
2項ならびに3項は、ライオンズクラブ必携の各項を採択する。姫路グリーンライオンズクラブ
結 成 | 1982年1月24日 |
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認証状伝達式 | 1982年3月21日 会員数:52名 |
結成順位 | 日本:2538番目 335D地区:56番目 姫路地区内:9番目 |
スポンサークラブ | 姫路広陵ライオンズクラブ |
事 務 局 | 〒670-0932 姫路市下寺町43姫路商工会議所 新館3階 TEL (079) 281-2800 FAX (079) 288-8341 |
1 内規
目 的
本クラブが当該年度のライオンズ必携(標準版)のクラブ会則、クラブ付則を採択することはクラブ会則に記載のとおりである。本クラブが定める内規はライオンズ必携には定められていない部分の補足や手順について規則ならびに規定として、その全てを内規と位置づけた。また、ライオンズ必携の詳細あるいは解説となる部分も含んでいるがクラブの運営の向上、即ち全ての会員がライオンとして活躍することあるいはライオンズ生活を有意義に過ごすことにこれらの内規が寄与できることを念願するものである。改正時の手順
- クラブ内規の改正が必要なときは会員会則委員会が理事会に提案する。
- 理事会で定足数の出席があれば審議の上、特別議決(2/3)により理事会承認事項とする。
- 例会において定足数の出席者があれば提案し審議する。この場合においても特別議決(2/3)により全体の議決とする。
施行日
内規の改正に当っては提案と同時に施行日または運用日も審議する。公示日
票決を行なう会合の少なくとも1回前の理事会、例会に改正提案説明書が本クラブの各会員に届けられない限り票決は行われない。改正の通知
改正された内規について、会員・会則委員長は遅滞なく全会員に通知しなければならない。また、年度内に規則または規定の訂正版を作成し全ての会員に配布しなければならない。附 則
各内規は、平成24年(2012年)7月1日より運用する。平成25年7月1日、一部改訂し運用する。
平成26年7月1日、一部改訂し運用する。
平成27年7月1日、一部改訂し運用する。
平成29年7月1日、一部改訂し運用する。
平成30年7月1日、一部改訂し運用する。
平成23年度(2011年)会員会則委員会
クラブ内規・改正検討特別委員会
2 クラブ役員・理事規定
第1章 総則
第1条 目 的
本クラブにおいては、各役員・理事がそれぞれのリーダーシップを発揮することにより会員の団結とクラブの継続的な発展が求められている。毎年度の役員・理事就任にあたり役員・理事の任務の理解を促進すると共に、スムーズなクラブ運営に寄与することを目的としこの役員規定を定める。 なお、当該年度のライオンズクラブ国際協会のライオンズ必携(標準版)のクラブ付則第3条役員の任務、第4条理事会に記載された内容を補足するものであり、この規定を柔軟に適用し各役員の任務遂行に寄与することを目的とする。第2章 クラブ役員と理事会構成員
第2条 クラブ役員ならびに理事の役職名
- 本クラブの役員は会長、前会長、第一副会長、第二副会長(奉仕委員長)、会員委員長、幹事、会計、MC(マーケティング・コミュニケーション)委員長とする。
- 本クラブの三役は会長、幹事、会計とし、諮問委員会正規構成員は会長、幹事、第一副会長とする。
- 本クラブの理事はプログラム・コーディネーター(計画委員長)、ライオン・テーマー、テール・ツイスターならびに1年理事、2年理事とする。
- 第3項の1年理事の任期は2年間とし、1年経過後に選挙を得ず自動的に2年理事となる。また、2年の任期の間にライオン・テーマーあるいはテール・ツイスターを兼務することができる。また、1年理事の人数は2名以内とする。
- 理事会構成員は第1項のクラブ役員と第3項の理事とする。
第3章 クラブ役員の任務
第3条 会長の任務
1 次年度会長(第一副会長)の任務
ライオンズ必携クラブ付則第3条、第3項に加え、次年度執行にあたり次の各号記載の会議を開催する。- 次年度委員会編成会議
4月の選挙会終了後には速やかに次期クラブ三役と次期第一副会長の4名でもって次期クラブ役員、クラブ理事、ならびに奉仕委員会内に割当てた委員長ならびに委員について意見交換を行い、会員の配属を決める委員会編成を行う。 - 第1回委員長会議
- 次期会長は次年度の運営にあたり次年度の運営方針を各委員長に伝達するため次期委員長会議を開催する。
- 次期会長は各委員会の開催期限ならびに担当副会長への予算概算額の提出期限を決める。
- 各委員長はそれぞれの委員会を開催し、次期会長の次年度方針を説明し運営方法ならびに事業計画を検討した上で予算の概算額を見積る。
- 運営部会は第1副会長に、奉仕委員会(GST)は第2副会長に予算の概算額を提出し、各副会長は運営費、奉仕費の予算要求額を次期財務委員会に提案する。
- 第2回委員長会議
- 財務委員長は次期会長・幹事が出席する財務委員会を開催し、各委員会から提出された予算要求額とクラブ会費収入額との比較検討を行なった上で次期予算原案を作成する。
- 第2回委員長会議において、財務委員長は提出した次期予算原案について各委員会から提出された予算概算額からの増減に至る説明を行う。
- 第2回委員長会議において提出された予算原案の審議、修正、決議により次年度予算(案)が成立する。
- 第1回準備理事会
- 新・旧理議会メンバーの顔合わせ及び引継ぎと申し送りを行う。
- 第1回準備理事会終了後、会長は次年度の会長テーマ、運営目標、事業目標を定めて、担当副会長より各会計の予算の配分ならびに年間計画等を担当委員会において第2回準備理事会までに作成するよう指示をする。
- 第2回準備理事会
- 年間の理事会運営を取決め、7月第1理事会に必要な各資料の確認等を行う。
- 第2回準備理事会において次年度予算(案)を審議し承認を受け、新年度第1回目の例会において予算(案)の審議ならびに決議をもって新年度の予算をする。
2 当該年度の会長の任務
- 会長は本クラブの最高執行役員を務める。
- 会長は本クラブの理事会、例会および臨時会合を招集する。
- 会長は本クラブの常設および特別委員会ならびに委員の任命を行なう。
- 会長は各委員会の適切な活動と報告が行われるよう監督し協力する。
- 会長は会則、内規に基づく以外の審議事項を提案しようとするときであっても担当委員会に申し出て、当該委員会で審議事案とするかを検討した後、担当委員長より理事会、例会に提案するものとする。
- 会長は理事会、例会において審議事項その他を決裁しようとする時は充分議論がなされた後決裁を行なう。決裁時に賛否がほぼ同数と思われる時は再度審議を促した上で賛否は挙手しカウントして議決する。
- 会長は六号で賛否が同数の時のみ会長自身の票を投じ会長決裁を行なう。
- 会長は所属ゾーンにおける地区ガバナー諮問委員会の正規構成員となる。
- 会長は新会員増強の目標を掲げ、速やかに会員・会則及び付則等委員会をはじめ全てのメンバーの協力のもと新入会者の獲得に努める。
- 会長はメーン事業を行なうため第2副会長に主たる方向性と予算額並びに実施時期を示し、市民・公衆安全等委員長に検討ならびに対象相手方との交渉を行なうよう指示をする。
- 会長は年度前半の12月第2例会前の理事会までに、前会長を委員長とした指名委員会を任命する。
- 会長は選挙会の適切な進行に責任を持つ。
- 会長は次期キャビネットから構成員の派遣要請を受けたときは理事会または元会長会で協議の上、速やかに人選を行い例会で承認を受ける。
3 周年前年度会長の任務
5・10周年度の前年度の会長は周年の前年度後半の早期に、第1副会長ならびに大会委員長にふさわしい会員および周年経験者を含む概ね5名を選出し周年準備委員に任命する。なお、委員長は第1副会長が就任するものとする。4 周年度の会長の任務
- 会長は新年度までに周年大会委員長予定者の人選を進める。
- 会長は周年大会委員長予定者と幹事、会計を交えて周年準備委員会で大会の規模と骨子等を説明した上、周年大会の役割分担を行う組織を作成する。
- 三役と周年大会委員長予定者は周年の準備資金(登録料、お祝金、通常会計からの振替等)の見通しを立てる。
- 会長は新年度の第1例会において周年大会委員長就任者の承認を受けるよう理事会に提案しなければならない。
第4条 前会長ならびに副会長の任務
1 前会長の任務
- 前会長は元会長と共に本クラブの会合へ公式な訪問をされる方々に対し本クラブを代表して歓迎する。
- 理事会、例会に於いて常に良きアドバイザーとなる。
- LCIFコーディネーターとしてGATメンバーとなる。
- 指名委員会規定により次期役員指名委員長となり役員候補者を選ぶ。
2 副会長の任務
- 副会長は会長が何らかの理由によって任務の遂行が不可能になった場合は順位に従って会長と同等の権限を持って会長の任務を代行する。
- 各副会長は会長の指揮のもとそれぞれの担当する委員会の活動を管理する。
2-1 第1副会長の任務- 第1副会長は次期会長として指導力育成委員会の委員長としてGATのメンバーとなる。
- 指名委員が任命された後、第1副会長は次期会長としてのパートナーとなる幹事、会計の人選を自ら決めて指名委員会に推薦する予定か、あるいは指名委員会に白紙一任する予定かを指名委員長に伝える。
- 第一副会長は次期会長として、任期後半から会長の任務にむけ準備する。
- 周年前年の第一副会長は、周年準備委員会の委員長に任命され周年会長に選任される。周年準備委員会では委員長としての考えと、周年では周年会長としての取り組みの準備をする。
- 2の2 第2副会長の任務
第2副会長は奉仕委員会を総括して担当し、理事会において各奉仕委員会の意思を表明する。
第5条 幹事、会計の任務
1 幹事の任務
- 幹事は会長の指揮監督あるいは理事会の決議に従ってクラブの所属地区、複合地区ならびに国際協会の連絡にあたる。
- インターネットその他の方法で月報及び報告書等を国際本部、キャビネットに提出する。
- 地区ガバナー、キャビネットに対し月例報告書等の必要とされる書類を提出する。
- 335D、1R、3Zにおける地区ガバナー諮問委員会の正規構成員になる。
- 本クラブの会合および理事会の議事録、出席率、委員の任命、選挙ならびに会員の住所、職種、電話番号、会費納入記録を含む全般的な記録を保管する。
- 半期毎に会費種類の明細を記した請求を行ないクラブ会計口座に入金する。
- 会費請求60日後に納入確認を行なうと共に未納入がある場合は催促を行って完納を促す。
- 任期満了時には、クラブの記録全般を後継者へ速やかに引き継ぐ。
2 会計の任務
- 財務委員会から推薦され、且つ理事会によって承認された金融機関に本クラブのすべての金銭を預金する。但し、小口決済資金として30,000円未満の現金を保有することができる。
- 金銭の支払は理事会の承認した案件に対してのみ行なう。
- 支払にあたっては幹事の指示を受けて支払い決済を行なう。
- 特別例会以外の通常の例会費の支払にあたっては計画委員長が請求内容を確認の上、幹事に支払の依頼を行う。幹事の指示を受けて会計が支払い決済を行なう。この場合の通常例会費とは理事会に予算案を提出した例会費のことをいう。
- 慶弔金、見舞金の支出については慶弔・見舞金規程に基づき出金を行なったのち直後の理事会、例会で報告する。
- 本クラブの金銭全般の収入と支出を記録し管理する。
- 本クラブの支払は請求者に対して現金決済あるいはクラブからの口座振込み決済の方法のみとする。
- 会計報告は理事会に於いては毎月、例会に於いては半期毎に提出承認を受ける。
- 例会においてファインならびにドネーション等の金銭は幹事の収入金額の確認を受けた後テール・ツイスターより受け取る。
- 任期終了時には、クラブ口座、資金及び財務記録を後継者に速やかに引き継ぐ。
第6条 ライオン・テーマー、テール・ツイスターの任務
1 ライオン・テーマーの任務
- 国旗ならびにクラブのライオン旗、バナー、ゴング、木槌、歌集、名札等クラブ財産および備品管理の責任をもつ。
- 例会、理事会の司会進行を行なう。なお、例会においてプログラム・コーディネーターが決めた着席ならびに配布資料の確認を行ない、会合開始前の着席を促す。
- 例会における会合は1時間15分で終了するよう進行させる。
- 会合前の備品配置と会合後の保管場所への返却の管理確認を行なう。
- クラブ旗(敬弔旗含む)の持出し、設置ならびに回収等の管理とその責任をもつ。
2 テール・ツイスターの任務
- 決められた例会の時間を維持しつつ、その時間内において余興あるいはゲーム等を行い会場の調和、友好、活気を促進する。
- テール・ツイスターがファインを課する決定はいかなる規制も受けず、ファインはクラブ理事会で定めた金額(100円)を超えてはならない。
- ファインは同一会合で同一会員から2回求めてはならない。
- 例会で集まったファインならびにドネーションの金額と趣旨をその例会で報告し、テール・ツイスターが作成した収入明細書に幹事の確認のサインを受けて直ちに会計に引渡す。
第7条 会員委員長の任務
- 会員委員長の任期は1年である。
- 前会長として指名委員長を務めた時に指名した第一副会長が会長に就任する為、理事会を始め1年間は良き相談者、協力者になる。
- 理事会においてクラブ運営が必携および内規に基づいて適切に運用されているかを監視する。
- 会員からの内規改正の要請がある時は速やかに内容の検討を行ない、改正の必要があるときは理事会に提案する。
第8条 会員委員長と会則及び付則委員会の構成とその任務
- 会員委員長は前々年度の会長が就任し、GATのメンバーとなりGMT、FWTの担当役員となると共に会員・会則及び付則等委員会の委員長となる。
- 会長を務めた翌年度は会則及び付則委員会の委員に就任し、その翌期には副委員長に就任し、三年後には会員委員長に就任する。
- 会長目標による会員増強を委員会あげて取組む。
第9条 周年大会委員長の任務
- 大会委員長は周年大会の規模、骨子並びに周年組織を理事会に提案し、承認後例会に提案説明を行ない例会の決議を得る。
- 周年の組織を活用し周年の骨子に沿った運営と事業の内容を各部会で検討し、その予算要求額を部会担当副委員長経由で財務委員会に提出するよう大会委員長は要請する。
- 周年大会の予算案は、大会委員長、クラブ三役、各部会長、財務委員会の合議をもって、大会委員長が理事会ならびに例会に提案し、その決議で周年大会予算となる。
- 大会委員長は担当副委員長と共同し各部会の運営ならびに事業が進展するよう統括者としての役割をもつ。
- 各部会長は部会内の各委員長と連携し計画の進捗状況を大会委員長に逐次報告する。大会委員長は各部会の監督をおこなうと同時に進捗度に対する指示をだす。
- 周年各事業は記念誌作成の必要から下期の1月末迄に終わるよう大会委員長は監督する。
- 周年大会委員長は記念アクト、記念ゴルフ、登録受付、接待、式典、祝宴、会場整備を主宰し、財務委員長に収支決算報告書作成の指示をする。
3 指名委員会規定
目 的
クラブ役員規定第3章、第3条、2項、十一号により会長が任命する指名委員の選出手続きならびに任命された指名委員会の次期役員選出の手順を明確にする。 指名委員の人数と任命時期- 指名委員会の構成は、前会長が会長時のクラブ役員ならびに会長経験者、幹事経験者から選出される合計5~7名とする。
- 会長は遅くとも12月第2例会に於いて、次期役員の指名を行う指名委員会の任命を理事会の承認を得て発表する。
クラブ役員の資格
本クラブの役員選出にあたり、グッド・スタンディングの正会員のほかは役員に選出されない。指名委員会が指名する役員
指名委員会は第1副会長、第2副会長、幹事、会計、MC・IT等委員長のクラブ役員5名、プログラム・コーディネーター、ライオン・テーマー、テール・ツイスター、1年理事2名以内、監査委員2名ならびに前役員から引続き就任する次期会長、前会長、会員委員長と2年理事を指名する。役員指名発表までの手順
- 指名委員会は第1副会長(次期会長)と次年度の人選構想等の意見交換を行い、指名の参考にする。
- 指名委員会は指名候補者と事前に面談を行い指名受諾の了解をうる。
- 指名委員会は3月第1理事会ならびに例会において次期役員候補者を発表する。
- 選挙会は4月第1例会で行い、次期クラブ役員ならびに理事を決定する。
指名候補者未定時の手続
- 各指名委員が奔走しても候補者が決まらない時は3月第1理事会でその旨を説明し、理事会の了承をえて3月第1例会で指名委員長が報告する。
- 4月第1例会に於いて次期クラブ役員、理事の未定者は会員投票によって決める。
4 会員入会規則
第1条 目 的
本クラブはクラブの活性化と内部充実ならびに継続性の確保を維持するため会員増強を進める必要があるが、会員の入会はライオンズ必携の会則第3条、第2項のとおり招請によるのみとする。招請から入会までスムーズに進展することを目的としこの規則を定める。第2条 推薦基準
招請するための推薦にあたっては次の各号を基準とする。- 会員の推薦者は本クラブ在籍2年以上のグッドスタンディングの会員である。
- 入会者は入会後において100%例会出席するよう努力し、クラブの行なう奉仕活動に参画することができる。
- 地域社会の生活文化ならびに社会公徳心の向上に積極的関心がある。
- 自宅または勤務場所が姫路市とその近郊にあり、短期間に転勤あるいは移動がなく継続して在籍できる。
- 現在の事業経歴が5年以上の事業主または職歴者またはそれに相当すると認められる。
- 会員の年齢は30歳以上の男女である。
- 在籍者と同業種の推薦になる場合は、事前に同意を得る。
- 推薦者は推薦基準を理解し入会者を指導すると共に入会者に関する全ての責任を負う。また、被推薦者が諸般の事情により選考に漏れた場合においても推薦者と被推薦者の間において円滑な解決をはかる。
- グループ(派閥)を作る懸念のある人あるいは他のクラブで除籍をされた人は推薦基準を満たさない。
第3条 入会金と入会時の会費
- 入会金は50,000円とし入会式までに納入しなければならない。
- 新入会員は、通常会費については入会月から前期末または後期末までの月割り額および特別会費については年額を入会日までに納入しなければならない。
- 入会金は周年積立金に繰り入れる。
第4条 入会手続き
入会手続きは下記の各号の順に従って行なう。- 会長はクラブ役員規定第3条、第2項九号に従って年度初めに会員入会推薦要請書を作成し、理事会の合意を得てクラブ例会で推薦要請を行う。
- 推薦締め切り後、会員・会則及び付則等委員会で審議を行い、入会予定者の名簿を理事会の合意を得て例会で入会予定者の発表を行う。
- 面接懇談会は会長、第一副会長、幹事、スポンサー、会員・会則及び付則等委員会の委員、入会員予定者で行なう。
- 入会者名簿を理事会に諮り、例会で発表する。
- インフォメーションは会長、前会長、第一副会長、第二副会長、幹事、会計、プログラム・コーディネーター、スポンサー、会則及び付則等委員会、入会予定者で行う。
- 入会式は例会の前に行い、出席者と共に記念写真を撮る。
5 終身会員規則
目 的
本クラブはライオンズ必携クラブ付則第1条第1項(e)に定める終身会員に関し、推薦基準を明確にする。有資格者から申し出があり終身会員に推挙する手続きをこの規則に定める。終身会員の有資格者
ライオンズ必携、クラブ付則第1条、第1項(e)に掲げる①20年以上の正会員であり、かつ本クラブ、地域社会もしくは国際協会に対し功績が著しい者、又は、重病人 ②15年以上の正会員であり、70歳以上の者とする。功績の著しい者
上記第2条に記載した①に示される「地域社会もしくは国際協会に対し会員としてその功績が著しい者」とは次の各号に該当する者とする。- 地域社会または国際協会から表彰された者。
- 本クラブの会長、幹事、会計を務めた者。
- 地区の役員を務めた者。
- その他、功績が著しいと理事会が認めた者。
第4条 終身会員推薦の手続き
終身会員になるには次の手続きによる。- 有資格者より会長に終身会員になる申し出を行なう。
- 会長は申出者に対し、今後の国際会費全額の変わりにライオンズクラブ国際協会に支払われる($650)を本人が負担することを確認する。
- 会長は理事会に提案し承認の後、例会で推薦する旨の決議を行なう。
- 申出者は定められた納入金を指定された期日までに納入する。
- 会長はライオンズクラブ国際協会所定の書式により推薦し、定められた金額を国際協会に納入する。
第5条 終身会員の地位
終身会員は正会員としての義務を遂行しているかぎり、正会員の持つすべての特権を持つ。第6条 終身会員の会費
終身会員はクラブ会費規則第4条に定めた会費を納入する。6 継承会員規則
第1条 目 的
特別の理由があってクラブを退会する会員が自分に代わる会員を推薦する場合、この規定に基づき入会の可否の審査を受けた上で退会者に代わる地位を引継いで獲得できることをこの規則で定める。第2条 継承会員の推薦者
本クラブの正会員であった者、あるいは終身会員で高齢、病気、転勤、退職等の理由によりクラブを退会する者は、自己の後継者または企業にあっては後任者を継承会員とする推薦者になることができる。第3条 被推薦者の要件
本クラブの会員より推薦された者で、継承会員としての招請を行う推薦基準は会員入会規則第2条、第二号より第九号の各号に準ずる。第4条 入会手続き
推薦者の退会と被推薦者の入会は下記のとおりとする。- 退会届と推薦書は同時にクラブ会長に提出する。
- 推薦者は被推薦者の内部手続き終了まで退会は保留される。
- 被推薦者は会員・会則及び付則等委員会の面接を受けた後、会長より入会者名簿を理事会に提出し合意を得てクラブ例会で発表される。
- 被推薦者のインフォメーションは理事会が行い、担当副会長の説明を受けた後クラブ例会で報告する。
- 入会式は新会員の入会式の様式に準じる。
- 推薦者の退会は被推薦者のクラブ内手続きが完了し入会者名簿が理事会で発表された時とする。
第5条 継承会員の入会金
- 本クラブに対する入会金は免除する。
- 国際協会に新入会者として届け出る為、国際協会入会金($35)相当額は継承会員が納付する。
第6条 会 費
- 継承会員は退会者の継続とし会費はクラブ会費規則による。
- 期中で退会者より継承して入会した時、既に納付された推薦者の会費は継承会員の会費に充当する。
7 家族会員規則
第1条 目 的
ライオンズクラブ活動に対し理解を深め、共に奉仕活動に参加する事により喜びと感動を共有し家族間の絆が育まれる事を目的とする。第2条 家族会員資格
成人男女で正会員と同一の世帯で同居している者、ただし異なる住所であっても家族会員とし正会員一人につき4名まで認める。第3条 入会金・会費・会食費・特別会費
家族会員は別に定める国際協会入会金を支払う。またキャビネット所定の諸費用を納入、当クラブ関係の費用は免除する。ただし会食費、特別会費は理事会において決定する。また年会費は国際付則第12条第2項(b)により一人目の会員は国際会費の半額を、二人目以降は国際会費の4分の1とする。第4条 権利・義務
家族会員は正会員に準ずるが例会出席の義務はなく、クラブ活動の参加も可能な時のみでよい。またクラブでの投票権を有し、地区、複合地区、国際協会で代議員・役員になれる権利を有する。第5条 退会
退会手続きは正会員に準ずる。正会員退会時、原則退会とするが本人残留希望の時はその限りではない。また正会員に移行できる。8 退会規則
目 的
本クラブの会員は自己の意思を持って退会することができるが、退会するときはこの規則に従って手続きを進めることにより退会と会費の精算がスムーズに完了することを目的とする。退会の時期
- 退会は理事会がそれを認めたときから発効する。
- 第3条ならびに第4条の各事項が不備または未清算がある場合、理事会は退会を保留する。
第3条 退会届
- 退会届は会長に提出する。
- 会長は慰留に努め、未納金の有無を確認した後に退会届を理事会で報告し審議する。退会の承認についての結論を次回理事会まで保留することができるものとする。
- 退会届の受領後は2項の処理が完了した後、クラブ例会に報告する。
- 上期末で退会を求める会員は11月第1例会の理事会までに、また下期末で退会を求める会員は5月第1例会の理事会までに退会届を提出する。
- 退会届が4項に記載の日までに提出されていない場合は、各々次期半期分の各会費の納入義務を負う。
第4条 会費の処理
- 運営費、事業費、慶弔費、グリーン盟友費は返却しない。
- 会食費は退会手続き完了後の会食費相当額を清算する。
- 周年積立金は退会が周年前年までは返却する。
- 未納金については、精算金の返還がある時はそれを持って清算する事ができるが相殺後にも不足がある時は速やかに納付しなければならない。
第5条 再入会
再入会については、招請または本人の申し出によって、次の通り行うものとし、第2条に準ずる者に限り、必ず理事会の承認を得られた者に限る。- 退会年度より5期以内に再入会する者は、会員入会規則第3条のうち、1項の入会金を免除するものとし、5期を越えての再入会にあたっては同規則第3条に準ずる。
- 再入会の手続きは会員入会規則第4条に準ずる。
9 クラブ会費規則
第1条 会費の種類
会費の種類は下記の各号とする。一 通常会費 運営費、事業費、会食費
二 特別会費 慶弔費、グリーン盟友費、周年積立金、特別例会費
☆ 慶弔費は慶弔見舞金規程による。グリーン盟友費はグリーン盟友規定による。
特別例会費は特別例会による。
☆ 上記以外の会報広告費等の会費については各委員会より提案し協議する。
第2条 会費金額の決定
- 特別例会費を除く1条1号、2号の各会費は新年度予算編成時に新三役と財務委員会が協議し理事会に提案する。
- 前年度の金額から増額する時は特にその理由を付して理事会に提案し、慎重な審議の上全理事の合意を必要とする。
- 理事会承認の後、年度最初の例会決議を持って当該年度の会費の額とする。
- 期中に徴収する全ての会費は理事会に提案し承認を受けた後、クラブ例会に於いて決議されなければならない。
正会員の会費の額 | 通常会費 | 運営費 | 132,000 |
事業費 | 36,000 | ||
会食費 | 60,000 | ||
特別会費 | 慶弔費 | 4,000 | |
グリーン盟友費 | 7,000 | ||
周年積立費 | 10,000 |
第3条 会費の納付方法
- 会費納付の方法は次のとおりとする。
一 通常会費は年額の1/2を上期と下期に分けて納付する。
二 特別会費は年額を一括して上期に納付する。
三 納付は本会会計の預金口座に振込みするか直接会計に手渡す 。
- 会費納付の時期は次のとおりとする。
一 上期の納付期限は幹事からの書面による請求を受取った後、60日以内に納付する。
二 下期の納付期限は前期と同じ請求受け取りの後60日以内とする。
第4条 正会員以外の会員の会費
- 終身会員の会費は次のとおりとする。
一 通常会費は一部減額する。- 運営費会費について、69歳以下の終身会員(以下「甲会員」という)は正会員と同額とし、70歳以上~75歳以下の終身会員(以下「乙会員」という)の運営費も正会員と同額とし、75歳以上の終身会員(以下「丙会員」という)の会費は正会員の1/4とする。
- 事業費について、甲会員ならびに乙会員は正会員と同額とし、丙会員は正会員の1/2とする。
- 会食費について、甲、乙、丙会員は例会出席した分の会食費相当額は全額を負担する。
三 会費納付の方法は次のとおりとする。
- 通常会費のうち運営費ならびに事業費が減額される時は減額された会費ならびに正会員と同額の会食費の合計額を1/2にして上期と下期に分けて納付する。
- 特別会費は年額を一括して上期に納付する。
- 納付は本会会計の預金口座に振込みするか直接会計に手渡す。
- ライオンズ必携付則第1条1項(b)ないし(d)ならびに(f)ないし(g)の会員の会費については、該当者が出来たときにその都度協議する。
会費の種類 | 69歳以下 | 70歳〜74歳 | 75歳以上 | |
通常会費 | 運営費 | 同額 | 同額 | 1/4 |
事業費 | 同額 | 同額 | 1/2 | |
会食費 | 出席分 | 出席分 | 出席分 | |
特別会費 | 慶弔費 | 同額 | 同額 | 同額 |
グリーン盟友費 | 同額 | 同額 | 同額 | |
周年積立費 | 同額 | 同額 | 同額 |
10 特別積立金規定
第1条 目 的
永続的なクラブの発展ならびに世界平和と自由を守り、且つ社会奉仕活動を継続する上で緊急な拠出金が必要となる場合または運営費が不足する場合に備えて積立金を保有する。第2条 特別積立金の額
- 期首における特別積立金は500万円を目途として保有する。
- 積立金の取り崩しにより500万円に不足が生じた場合において、通常会計に剰余金が発生した時には次年度の通常会計に支障のない範囲の金額を理事会およびクラブ例会の承認により特別積立金に振替える。
第3条 特別積立金の取崩し
下記の各号の事案が発生した時は理事会およびクラブ例会に諮り決議を受け積立金を取り崩しすることができる。一 地域社会に災害等の被害が発生し、緊急にクラブの事業活動を行う必要があるとき。
二 交流クラブに見舞金あるいは見舞い品等を贈る必要がある時で、通常年度の事業費会計からの拠出が困難なとき。
三 周年度に於いて周年積立金ならびに通常会計からの振替によって周年事業を行うに際し、事業計画全体の見直し検討等を行なっても予算額に不足が生じるとき。
四 会費納入が未完了の期首において、あるいは急激な会員の減少等により、やむを得ず運営費に不足が生じるとき。
五 その他積立金取崩しが必要と思われるような事案が発生したとき。
六 積立金取崩しの理事会ならびに例会における議決は特別議決(2/3)とする。
11 特別例会規定
第1条 目 的
本クラブは会員の融和と親睦を図るため特別例会を開催する。特別例会の計画・立案から会費徴収等の手順を定める。第2条 特別例会の種類
本クラブにおける特別例会とは納涼例会(7月または8月)、クリスマス例会 (12月)、移動例会(6月)のことであるが、会員状況ならびに社会情勢等を考慮して上記例会にこだわらずプログラム・コーディネーター等委員会が立案する。第3条 特別例会の提案
特別例会の計画立案に際し、プログラム・コーディネーター等委員会は執行部と協議のうえ複数の計画案を理事会に提案する。理事会の合意を得てクラブ例会に提案し決議する。第4条 特別例会の会費
特別例会費は不参加者も含め全会員から特別例会ごとに徴収する。但し、終身会員にあっては前もって不参加を申し出た時は徴収しない。 予算ならびに決算 特別例会ごとに収支予算(案)書を作成し、理事会および例会に提案する。同じく、例会終了後は収支決算報告書を作成し報告をおこなう。 特別例会の支払決裁プログラム 支払は幹事が確認の上、プログラム・コーディネーターによる現金決裁または会計による振込み決済によるものとする。12 出席優秀者表彰規定
第1条 目 的
例会出席の優秀な会員を表彰するための規定を定める。第2条 選考基準
- クラブ例会のすべてに実出席している者。
- 下記第3条の出席基準により、メークアップでの出席が4回以内でクラブ例会のすべてに出席したと見做される者。
第3条 出席基準
- 例会出席とは出席のサインをした上で会長の挨拶が終了するまで例会場に在席していること。
- ライオンズ必携に定める出席メークアップ規則が順守され、理事会に出席する場合でもサインだけでなく会長の挨拶が終わるまで在席していること。
- 理事会出席をもってメークアップ出席しようとする時は欠席する例会の前後13日以内の理事会に出席しなければならない。
- クラブ関係の用務により他クラブへの例会、行事または会合に出席するときは、事前に幹事に届け出て承認を受ける。この場合、幹事は当該会員をメークアップ出席ではなく実出席とする。但し、他クラブへの出席日の前後13日以内の本クラブの例会について実出席扱いとする。
第4条 選考期間
- 例会出席率の算出期間は、3月第1例会から翌年2月第2例会までの1年間とする。
- 出席優秀の単位は1年毎とし、多年度連続して優秀表彰を受けている時でも一旦選考から外れると次年度は1年目からのスタートとなる。
第5条 表彰日
- 毎年度のCN記念例会を出席優秀者の表彰日とする。
13 交際費支給規定
第1条 目 的
ライオンズクラブの行事、会議ならびに式典等に参加または出席するときに、本クラブより交際費として支給するための要件を定める。第2条 キャビネット役員の行事等
本クラブより推薦し派遣したキャビネット役員がキャビネットおよび他クラブからの要請を受け公式の訪問や会合に出席をするときに支出する祝金、会費あるいは登録料は交際費より支給する。ただし、当該費用をキャビネットより支給されるときは本クラブからは支給しない。第3条 国際大会ならびにOCEALフォーラム
本クラブの三役が海外で開催される国際大会、OCEALフォーラムに参加する時の登録料は各大会ごとに3名を限度として交際費より支給する。但し、国内で開催される時は別途協議する。 第4条 複合地区ならびに335-D地区の行事等 本クラブの役員が複合地区ならびに335-D地区の主催する年次大会等に出席するときの登録料は交際費より支給する。第5条 リジョン内行事等
1リジョン内で開催される行事に参加要請があり三役が出席するとき、または本クラブの役員が他クラブからクラブ訪問の要請を受けて出席するときのお祝い金または登録料は交際費より支給する。なお、ゴルフ登録料については出席者が負担する。第6条 その他
毎年度開催されている商工会議所主催の新年交礼会の名簿登載料の費用のみ交際費より支出する。1Rまたは3Zで開催される親善ゴルフにおいてクラブ単位で要請される会長賞の費用は交際費より支出する。その他の交際費の支出については理事会において提案し審議する。14 大会派遣費支給規定
第1条 目 的
ライオンズクラブの下記(a)ないし(d)大会ならびにフォーラムに出席するときは、本クラブより大会派遣費を支給する要件を定める。a) 地区年次大会
b) 複合地区年次大会
c) OSEALフォーラム
d) 国際大会
第2条 地区年次大会
335D地区で開催される地区年次大会に出席するときの交通費は支給しない。第3条 複合地区年次大会
クラブ三役またはその代理者が複合地区年次大会に出席するときは大会派遣費としてJR姫路駅より目的地最寄りのJR駅までの交通費を支給する。第4条 国際大会ならびにOSEALフォーラム
本クラブより海外で開催される国際大会ならびにOSEALフォーラムに出席するときは各々大会派遣費として3名を限度として、1名20,000円を支給する。4名以上のメンバーが出席するときは総額60,000円を人数割りとする。但し、国内で開催される時は別途協議する。第5条 その他
上記以外の大会派遣費の支給ついては理事会において提案し審議する。 (a)~(d)の出席時の登録料については別途交際費支給規定によるものとする。15 継続事業規定
第1条 目 的
本クラブの事業は役員・理事の任期が1年であるので基本的には単年度事業となる。キャビネットからの要請や計画する事業の大きさ又はその社会的効果により継続事業が必要とされる場合もあるが、メインアクト等の単年度事業の予算が制限されないよう継続事業の取扱いを定める。第2条 継続事業の条件
- 継続事業とは単年度事業が2年以上続けている事業、または続けようとする事業のことをいう。
- 年間総事業費に占める継続事業費の割合を30%以内とする。
- 継続事業であっても、計画年度を含め3年経過時には再継続するか見直す。
第3条 継続事業の手続き
- 継続事業を計画しようとするとき、クラブ役員は第1副会長(次期会長)に事業の内容を詳細に説明し、次年度以降も引き続きその事業を継続することの内諾を得る。
- 新規に継続事業を計画するときは、継続事業の合計額を考慮して、新規継続事業の費用あるいは既継続事業費用を変更する等の検討をして第2条第2項を遵守の上、理事会に諮り、その合意を得てクラブ例会で決議を受ける。
- その他、継続事業に関し処理すべき問題については、その都度将来を見据えた審議を理事会で行なう。
第4条 継続事業の引継
- 2011年に実施した事業を2012年7月開始する年度において継続して実施する事業は全て1年目の継続事業とする。従って、2014年度終了時まで継続している時は3年経過となるので継続性を見直す。
16 慶弔・見舞金規定
第1章 総 則
第1条 (目 的)
この規定に定めるところにより会員に対して慶弔・見舞金等を贈呈する。第2条 (適用範囲)
本規定による贈呈範囲は第2章に定めるところとする。第2章 贈 呈
第3条 (祝い金)
祝い金の贈呈は下記の各号に該当するとき祝い金を贈呈する。結婚祝
結婚祝い金は会員が結婚する時20,000円、会員の長男ならびに長女が結婚する時10,000円または相当額の祝品を贈呈する。出産祝
出産祝い金は会員の長男ならびに長女が誕生した時5,000円または相当額の祝品を贈呈する。結婚記念祝
会員が歴年度で、その年度内に下記の結婚記念日を迎える時は12月の第2例会(クリスマス例会)においてそれぞれの祝金または相当額の祝品を贈呈する。- 結婚15年(水晶婚) 6,000円
- 結婚20年 (磁器婚) 10,000円
- 結婚25年(銀婚式) 15,000円
- 結婚30年(真珠婚) 20,000円
- 結婚40年 (紅玉婚) 25,000円
- 結婚50年 (金婚式) 30,000円
長寿記念祝
会員が年度内に還暦61歳、古希70歳、喜寿77歳、米寿88歳を迎える時は、12月第2例会(クリスマス例会)において祝金10,000円または相当額の祝い品を贈呈しお祝いする。年男記念祝
1月第1例会において、その年の干支にあたる年男ならびに年女の会員に祝金3,000円または相当額の祝い品を贈呈する。
第4条 (見舞金)
見舞金は下記の各号に該当する時に贈呈する。傷病見舞金
会員が負傷あるいは病気等により1ヶ月以上の療養または休養を必要とする時、傷病見舞金として10,000円の見舞金を贈呈する。災害見舞金
会員の現住家屋、事務所、工場等が火災その他の災害等を受けた場合、下記の災害見舞金を贈呈する。ただし、程度の状況判断は3役の協議に一任する。- 全焼又は全壊の場合は50,000円
- 半焼又は半壊の場合は30,000円
- 上記に該当しない時は10,000円
第5条 (弔慰金)
弔慰金は次の各号に該当する時に「生花」並びに「弔電」と下記の御香料をあわせて贈呈する。- 会員が死亡した時50,000円
- 会員の配偶者が死亡した時30,000円
- 会員の両親または会員の子女が死亡した時10,000円
- 会員配偶者の両親が死亡した時5,000円
第3章 慶弔事における連絡
第6条 (訃報の連絡)
弔事が発生した時は当該会員またはその家族は速やかにクラブ事務局または会長あるいは幹事に連絡をする。第7条 (動静に関する報告)
会員の慶弔に関する動静については、すべての会員が注意して情報を幹事に報告し、本規定に該当する場合は会長より贈呈する。第8条 (会員への連絡)
第5条に該当する時は事務局から全会員あてにFAXで通知する。事務局閉鎖時は会長から電話連絡網を利用し全会員に連絡する。第9条 (退会者死亡時の連絡)
退会者の情報も速やかに事務局に連絡し、退会時に在籍していた会員には事務局よりFAXによる連絡をする。また、三役の合議をもってクラブより弔電を送ることもできる。第4章 受付と弔旗
第10条 (式場受付と参列)
通夜、告別式の受付について、本人の所属委員会とクラブ五役、理事メンバーの場合は理事会がこれを各担当する。受付担当でない会員の参列については各自の対応に委ねる。第11条 (慶弔旗の管理)
第5条 a)、b)、c)に該当する時はクラブ慶弔旗を式場に掲揚する。弔旗の持ち出し、式場内の設置ならびに管理はライオン・テーマーが行う。第5章 慶弔会費
第12条 (会費)
会費は年額4,000円とし、上期会費徴収時に全額納入して慶弔費会計に入金する。慶弔会費に不足が生じる場合は理事会決議により追加徴収することが出来る。第6章 規定の改正
第13条 (改正)
本規定の改正については年度末の理事会において審議し、クラブ例会に諮る。17 グリーン盟友運営規定
第1条 グリーン盟友
- グリーン盟友とは全国ライオンズクラブの中でクラブ名にグリーンを冠するライオンズクラブの交友団体である。
- 全国のグリーン盟友に加盟するクラブは2018年現在で17クラブあり、当クラブは1984年8月6日、11番目に加盟した。
- 加盟クラブは毎年1回盟友フォーラム(年次大会)に参加する。
- 盟友フォーラムは当番制で、当番クラブはホストクラブとして盟友連絡会議、盟友フォーラムならびに懇親会を開催する。各クラブはホストクラブに対し年会費10,000円の支払と祝金10,000円ならびに開催記念アクト費用10,000円を贈る。
- フォーラム開催地ならびに当番クラブは盟友連絡会議において決定する。
第2条 グリーン盟友クラブとの交流
- フォーラムへの派遣は会長、幹事、盟友委員長の3名とし、派遣にかかる下記の費用はクラブが負担する。なお、フォーラム等の参加は代理出席を認め同等の費用をクラブが負担する。
- 交通費とは航空機のエコノミー料金、飛行場までのリムジンバス、新幹線の自由席、近畿圏内は新快速の費用。
- 宿泊費は1泊につき7,000円。
- 式典、祝宴、ゴルフおよび前夜祭の登録料等は個人負担とする。
- 当番クラブ以外のクラブから周年開催の案内がある時は、出席の場合は祝金10,000円を持参、欠席の場合は10,000円の送付を持って対処する。
- 上記2項にかかわらず、従来からクラブ交流が密接なクラブについては、周年開催の案内を受けた時に理事会で承認の上クラブ例会で審議する。ただし、派遣する場合でも5名を限度とし、1名あたり旅費および登録料として10,000円をクラブが負担する。
- 盟友クラブから訃報連絡があった時、逝去者が該当年度の会長の場合のみ弔電と香料10,000円を先方の幹事または盟友委員長宛に送付し、クラブからの弔意を表す。
- 加盟クラブから会長あるいは幹事宛に連絡事項を受領した場合であっても例会では盟友委員会報告とする。
第3条 盟友会費
- 会費は年額7,000円とし、上期会費徴収時に全額前納してグリーン盟友会計に繰り入れる。盟友会計に不足が生じた場合は、理事会決議により追加徴収をすることができる。
- 剰余金は将来のフォーラムのホスト就任の当番クラブを考慮してグリーン盟友会計の中で特別剰余金の科目を設け繰り越す。但し、特別剰余金とする額については期末決算前に現三役と次期三役で検討する。